制度融資は、日本政策金融公庫の新創業融資制度と並ぶ創業融資の代表です。
信用保証協会はこの制度融資の中で「信用の提供」という重要な役割を担っています。
そのため、信用保証協会から信用の提供を受けられない(つまり、信用保証協会が保証承諾をしない)場合には、信用保証協会だけでなく、制度融資も利用できなくなってしまいます。
なお、信用保証協会は、通常、たいていの方が利用できますが、いくつかの条件があり、この条件に抵触する場合には利用できないこともあります。
ここでは、「どのような方であれば信用保証協会を利用できるのか?」、「利用できない場合とはどんな場合か?」についてご説明します。
信用保証協会の利用条件
信用保証協会を利用するには
◆ 中小企業者または組合であること
◆ 次にあげる要件を満たせること
の両方の条件を満たせる方であることが必要となります。
1.一定の規模(資本金・従業員数)以下の事業であること
信用保証協会を利用できる企業は、以下に定める業種別の「資本金」または「従業員数」の上限を超えないことが必要となります。
この「資本金」または「従業員数」の要件は、どちらかいずれかの規模以内であれば構いません。
例えば、飲食業の場合ならば、従業員数が50人を超えていても、資本金が5千万円以下であるならば信用保証協会を利用できることになります。
業 種 | 資本金 | 従業員数 |
一般的な製造業など (建設・運送・不動産業を含む) |
3億円以下 | 300人以下 |
(製造業のうち)ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業・飲食業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
一般的なサービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
うちソフトウェア・情報処理業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
医業を主たる事業とする法人 | - | 300人以下 |
保証対象外の業種でないこと
ほとんどの業種が信用保証協会の保証の対象となりますが、農林漁業や金融業、風俗営業などの一部の業種は保証を受けることができません。
このような業種を「保証対象外業種」といいます。
したがって、事業計画や会社登記簿の目的欄の中にこれに該当する業種が含まれている場合には、保証の対象外となってしまうことがありますのでご注意ください。
※ 参照:あなたも対象かも?融資・保証を受けられない業種やケースとは?
事前に必要な許認可を取得していること
建設業や飲食業などのように、その事業をするために許認可や届け出が必要なものについては、あらかじめそれらの許認可が取得できていなければなりません。
但し、許可等の取得に時間がかかる場合に、先に融資の申込みをしておくことはかまいません。(ただし、この場合の融資の実行は許可が取れた後となります)
なお、日本政策金融公庫と制度融資とでは、営業許可を取得した時期により申し込める融資の範囲が子なる場合がありますので、ご注意ください。
※ 参照:これを知れば創業融資が2倍になる!日本政策金融公庫と信用保証協会融資の違い。
営業の区域や業歴の要件が守られていること
原則として、企各信用保証協会の管轄区域で事業を営んでいる企業であることが必要となります。
また、単に区域内にあるだけでなく、事業を行っている実態がなければなりません。
さらに、制度融資や保証制度によっては、一定の業歴が要件(例えば、一年以上の経営をしていることなど)となっている場合があります。
税金や公共料金等の滞納がないこと
信用保証協会の保証を利用する場合(制度融資の利用を含む)には、所得税や市区町村税、事業所税などの税金や家賃・公共料金などの未納や滞納がないことが必要となります。
この延滞等がないかどうかは、面談時に通帳や公共料金の控えにより確認されます。
また、確認がされる期間は、融資申込みの1年前までの履歴が調べられます。
制度融資利用の条件
一方、制度融資を利用する場合には上記とは別に、その制度融資ごとに定められた申込み条件を満たせることが必要となります。
※ 参照:制度融資の特徴と申込み・期間について
つまり
↓
2.各制度融資の申し込み条件を満たせること
という2つの要件をクリアーできることが必要となるわけです。
そのため土台となる信用保証協会の利用条件を満たせない場合には、制度融資そのものを利用することができないということになります。
※ 参照:「日本政策金融公庫 vs 制度融資」要件・限度額・金利他の全比較
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