皆さんは、「資金調達は、保証協会を使えば100%保証してくれるから安心だ!」などと思っていませんか?実は、一部の融資を除き、信用保証協会ではすべての責任を引き受けてくれるわけではないのです。
現在では、信用保証協会が引き受ける責任は限定的となっており、この仕組みを「責任共有制度」といます。
この「責任共有制度」を理解することに、信用保証協会の保証のスタンスや「今後、有利な制度はどれ?」などということもわかってきます。
「責任共有制度」のポイント
保証割合の変更
2007.10.01より「責任保証制度」が実施され、これにより信用保証協会が保証をする融資に関する保証限度の割合は 100% → 80% となっています。(一部の融資を除く)
変更による影響
残る責任の20%については、貸し出しをする金融機関側のリスク負担となることから、この制度の実施以降においては、「貸出金利の上昇」や「貸し出しの抑制」が行われやすくなっています。
責任共有制度の例外
通常の融資については、2007.10.01からこの融資の適用が行われていますが、以下の制度融資については「責任共有制度」が適用されません。
① 創業融資(一部のものを除く)
② 特別小口融資
③ 経営安定関連保証(セーフティネット保証)1号~4号、6号
④ 経営力強化保証制度
➄ 事業再生計関連の融資
⑥ 求償権消滅保証 他
したがって、これらの責任共有制度が適用されない融資については、「今でも100%の保証が受けられる」、「金融機関が融資しやすい」というメリットがあります。しかし、③において、セーフティネットの5号(業況の悪化している業種に対する優遇融資)が対象になっていないということに注意してください。
「 責任共有制度 」 の概要
責任保証制度とは?
これまで中小企業が金融機関から事業資金の融資を受ける際、信用保証協会が保証人となる協会保証付融資(通称゛マル保゛)や制度融資については、原則として、融資額の100%を信用保証協会が保証することになっていました。
しかし、平成19年10月からは制度の変更に伴い、一部の融資を除き信用保証協会が行う保証の上限割合が80%となり、残りの20%については各金融機関が「部分保証方式」または「負担金方式」のいずれかの方式により、そのリスクを負担することなりました。
利用者への影響について
今回の新制度の開始に伴い、各金融機関は20%相当の貸し出しについてリスクを負担することになったため、以前のように気軽に信用保証協会を使うことが難しくなりました。
万が一、債務者が返済不能に陥った場合には、金融機関は80%相当を保証協会から支払ってもらえます(代位弁済)が、残りの20%については金融機関自らが負担することとなります。この責任共有制度の実施に伴い、利用者には次のような影響が生じています。
➀ 貸出金利の上昇
② 貸し出しの抑制
③ 保証料の減額
「責任共有制度」の実施で保証限度額が80%となることに伴い、信用保証料がその分引き下げとなります。この改正以前に、保証を受けている融資は、改正の対象となりません。
今後も100%保証が可能な融資
現在、信用保証協会による保証だけでなく、制度融資についても「責任共有制度」が適用されていますが、以下にあげる融資商品については、政策的な配慮から、従来どおり100%の保証が行われています。
ここでは代表的ないくつかについてご説明します。
■ 創業融資(一部の者を除く)
- 東京都制度融資の中では「創業」がこれに該当
■ セーフティネット制度の1~6号のいずれかに該当し認定を受けて申し込む融資
- 東京都制度融資の中では「経営セーフ」がこれに該当。
ただし、業況悪化の問いに利用できる5号については対象外
■ 「特別保証(小口零細企業保証制度)」
- 東京都制度融資の中では「小口」がこれに該当
「小口」の概要
・ 従業員数 製造業 20 名以下 、 卸・小売・サービス業5名以下
・ 事業形態 法人・個人のいずれも対象
・ 使途、期間 運 転(7年) 設 備(10年)
・ 保証限度額 2,000万円
・ 利 率 1.9~2.5%
なお、これらの融資については、金融機関側に万が一の場合の負担がないため金融機関としても受け入れやすいものとなっています。したがって、これらの融資が利用できる場合には、まずはその利用をご検討ください。
119番資金調達NETでは、随時、初回の相談無料でご利用いただけますので、お気軽にご相談ください。
※ こちらから電話できます。