飲食店の深夜営業の手続きと注意点

日本政策金融公庫

「飲食店で深夜営業をするには、どんな手続きが必要なの?」
「営業許可を取っただけでは深夜営業はできないの?」

「風俗店との違いは、なに? どこまで風営法は適用されるの?」

これから飲食店での深夜営業をお考えの方には、どんな手続きが必要なのかよくわからないという方も少なくないのではないでしょうか?

飲食店が「深夜営業」をするためには、保健所の営業許可だけでなく、警察へ「深夜酒類提供飲食店営業開始の届出」を提出する必要があります。

保健所への営業許可の申請は、チョット勉強した人なら自分でもできますが、この「深夜酒類提供飲食店営業開始の届出」は、図面の作成などに高度な技術が必要なため、ハードルはかなり高いものとなっています。

そこでここでは、初めての方でも間違いなく手続きができるよう
「深夜営業とは?」
「届出や図面の作成のポイント」
「深夜営業で禁止される接待行為の具体的例」
についてご説明します。

深夜営業とは?

 

 

 

 

深夜営業の定義

「深夜営業」とは、「深夜(午前0時から午前6時)の間に、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(通常、主食と認められる食事を提供して営むものを除く)」のことをいいます。

この要件に該当する場合には、警察に「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」を提出しなければなりません。

しかし、ここで注意していただきたいのが、深夜に営業する飲食店のすべてが「深夜営業」に該当するわけではないということです。

この定義によれば、深夜の時間帯での営業であっても

 客に酒類を提供して営む 
● 主食と認められる食事を提供して営むものを除く

という要件に該当しなければ深夜営業の届出は必要ないということになります。

したがって、深夜の時間帯であっても、「お客に酒類の提供をしない営業」であれば問題ないということになります。
また、2番目の要件における主食とはどういうものかといえば、それだけで食事になるものをいうと解されていますので、ラーメンや牛丼屋などの「主食をメインで提供するお店ではお酒の提供をしていても、深夜営業の届出は不要」ということになります。

とはいえ、それではレストランやファミレスなどはどうなのかという問題が生じますが、これについては担当の警察ごとの考え方次第ということになります。

このように、深夜の時間帯に営業する飲食店のすべてがこの届出をしなければならないというわけではありませんが、具体的な判断はそのお店の業態やメニューにより変わりますので、まずは所轄の警察署に確認した方がよいでしょう。

深夜営業に関する罰則

この届出をせずに深夜営業をした場合は、50万円以下の罰金が科せられます。

深夜営業の届出のポイント

 

 

 

地域の要件

深夜営業は、次の用途地域でのみ行うことができます。

商業地域
近隣商業地域
工業地域
準工業地域

なお、地区によっては例外として、商業地域の周囲30m以内の「住居地域」「準住居地域」で営業が可能となっている場合もあります。

この用途地域を間違えると、「店舗を借りたのに深夜営業できない」ということになってしまいますので、必ず事前に確認する必要があります。

用途地域の確認の方法には、「ネットの都市計画情報サービスで確認する」、「区・市役所に問い合わせる」などの方法がありますが、ネットの情報は古くなっていたり、間違っているものもあるため、区・市役所の都市計画課で確認することをおすすめします。

欠格要件

風俗許可の場合には、一定の要件に該当する人は許可を取得できない(欠格要件)という制限がありますが、深夜営業の届出についてはそのような欠格要件はありません。

営業所の設備要件

深夜営業の届出をするためには、次のような営業所の要件を満たす必要があります。

 営業所の設備要件

◎ 客室の床面積が9.5㎡以上であること(客室が1室の場合は制限はありません)
◎ 客室に見通しを妨げる設備(概ね1m以上)がないこと
◎ ショーを見せるなど、深夜において客に遊興させないこと
◎ 営業所内の照度を20ルクス以下としないこと
◎ 騒音または振動を条例で定める数値以下とすること

深夜営業をする飲食店の客室の床面積は、9.5㎡以上でなければなりません。客室が一室しかないような場合には9.5㎡未満であっても構いませんが、その場合は客室をわけて使用することはできません。

客室に見通しを妨げる設備としては、1mを超える椅子の背もたれ、パーティション、棚(壁際に設置されたもの除く)、観葉植物などがあげられます。

この場合の「客室の見通し」については、客室のどこか1点に立った時に客室全体を見通せるものであることとされています。したがって、客室のA点に立った時は全体が見渡せても、B点に立った時に1m を超える障害物がある場合にはダメということになります。

また、もしこのような1mを超える障害物がある場合には、その障害物を撤去するか、もしくはその場所から客室を分けなければならないこととなっています。

しかし、内装工事の完了後にそのようなものがあると、改めて工事の追加ややり直しという手間が生じますので、この点については事前に警察の確認を取っておいた方がよいでしょう。

深夜営業での禁止行為

深夜営業では、次のような行為は禁止されています。

深夜営業の禁止行為
◆18歳未満の者を午後10時から翌日の日出時までの間において接客させること。
◆18歳未満の者を客として立ち入らせること。(保護者同伴の場合を除く)
◆20歳未満の者に酒類やたばこを提供すること。
◆深夜において客引きすること。

風俗営業との関係

接待行為とは?

飲食店の営業をするうえで問題となるのが、「接待行為」です。

女性スタッフによる接客の仕方が「接待行為」に該当する場合には、風俗営業の許可(「1号」許可)を取得する必要があります。また、この許可なしで接待行為を行った場合には、警察の指導が入ったり、営業停止処分が下されることもあります。

「接待行為」とは「特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為」とされ、具体的には次のような行為はすべて接待行為とされます。

接待行為の例
◆ カウンターを超えてお客に同席する
◆ 特定のお客と長時間にわたって歓談する
◆ 特定の客やグループに歌やダンス、ショウを披露する。
◆ カラオケを勧めたり、歌の最中に手拍子をとったり、ほめはやす、デュエットをする

これに対して「不特定のお客と談笑する」、「手拍子や酒の準備をする」、「カラオケのセッティングをする」などの行為は接待に当たらないものとされています。

風俗営業と深夜営業の関係

もし、飲食店で接待行為をする場合には、風俗営業の1号許可を取得しなければなりませんが、風俗営業許可を取得した場合には深夜営業ができなくなることに注意が必要です。

中には、「風俗許可を取って12:00まで接待行為をし、その後については女の子を帰らせて飲食店をしたい」と考える方もいるかと思いますが、このような営業は禁止されています。
そのため、風俗営業か、深夜営業のどちらかに絞って行う必要があります。

なお、飲食店で風俗許可を取った場合には、金融機関からは風俗営業店として見られ、融資を受けることができなくなってしまうことにもご注意ください。

深夜営業の届出に必要な書類

 

 

 

 

必要書類

「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」をするときには、以下の書類を提出します。

◎ 営業開始届出書(様式47号)
◎ 営業の方法(様式48号)
  ※ 様式のDLはこちら
◎ メニューの写し
◎ 営業所平面図、営業所面積求積図、客室面積求積図、音響照明設備配置図  ※1
◎ 申請者の住民票(本籍地必要)、外国人の場合は在留カードの写し
◎ 飲食店営業許可証の写し<申請者が法人の場合-追加>
◎ 法人登記簿謄本(登記全部事項証明書)
◎ 法人の定款の写し(原本認証が必要) ※2
◎ 役員全員分の住民票(本籍地必要)、外国人の場合は在留カードの写し
※1 警察によっては、次のような資料の提出を求められることがあります。
● 営業所からの地域略図(半径200ḿ)
● 建物入店状況図
● 賃貸借契約書の写し
● 建物の大家からの使用承諾書
※2   原本認証とは、定款のコピーの裏面に「この定款は原本に相違ない」と記載して法人の署名・捺印をしたものをいいます。
なお、この届出には保健所の営業許可のコピーの添付が必要なため、手続きは「営業許可」→「深夜営業の届出」の順番で行う必要があります。
保健所の営業許可の取得の仕方については、実例資料付きで飲食店の営業許可を一発で取る!申請・書き方マニュアルをご参照ください。

図面の作成について

「深夜酒類提供飲食店営業開始の届出」で、最もハードルが高いのが図面の作成です。
この届出には、最低でも「営業所平面図」、「営業所面積求積図」、「客室面積求積図」、「音響照明設備配置図」の図面を添付する必要があります。

しかし、警察署により営業所の範囲や面積の求積方法などに違いがありますので、ご注意ください。

 深夜酒類営業開始届の図面のチェックポイント

◎ 営業所求積図は壁芯から、その他の図面については内壁から測量して図面を作成します。
◎ 営業所の範囲は青線客室の範囲は赤線、調理場の範囲は緑線で、それぞれ囲む必要があります。
◎ 「営業所平面図」にはすべての備品(テーブル、ソファ、椅子、棚等)の配置を記入し、「照明・音響配置図」には、すべての照明器具の種類、個数、ワット数などを記入します。

深夜営業の届出の期限と手数料

深夜営業の届出と費用は、以下の通りとなります。

深夜営業 営業許可
提出先 警察署 保健所
提出期限 営業開始10日前まで 工事完了10日前までに相談
手数料 18,300円(都道府県で異なる) 0円

深夜営業の提出期限は、営業開始の10日前までです。
なので、4/20にオープン予定の方が期限に間に合わず4/15に届出をした場合には、深夜営業が可能となるのはその10日後の4/25からとなることに注意してください。

特に深夜営業の届出では、何度も図面の再提出をしなければならないこともあるので、余裕をもったスケジュールを組んでおく必要があります。

行政書士に依頼する場合

ご相談・ご依頼の流れ

119番資金調達NETを主宰するIchigo(一期)行政書士事務所では、深夜営業の届出だけでなく、飲食店の開業時の融資手続き、営業許可手続きを一括して行っています。
なお、当事務所に深夜営業の届出をご依頼いただいた場合の手続きの流れは、以下のようになります。

➀ ご相談(お電話、メール、ご面談いずれも初回無料です。)
➁ 店舗の内装や工事予定等のヒアリング
③ ご契約及び費用のご入金
④ 必要書類のご案内
➄ 店舗の実測調査
⑥ 警察署への事前相談
➆ 申請書・図面の提出

この中で➄、⑥、➆の手続きについては、すべてこちらで対応させていただきます。

ご依頼いただいた場合の報酬

当事務所にご依頼をいただいた場合の費用は以下のとおりです。

深夜営業届出手続き 80,000円(税別)
警察への申請手数料 0円
実費 店舗等への交通費他

対応地域:東京23区および一部の都内市町村、埼玉・千葉の一部区域。詳しくはご相談ください。
※ 40㎡まで。以降15㎡を超えるごとに5,000円が追加となります。
※ 納期や難易度によって追加料金が発生する場合があります。詳しくはご相談ください。
  融資と同時のお申込みで大幅割引あり。 詳しくはこちらをご参照ください。

まとめ

【その1】
深夜0:00を過ぎて営業する場合には、警察署へ営業開始の10日前までに「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を提出する必要があります。
【その2】
深夜営業ができる地域は、商業地域、近隣商業地域、工業地域、準工業地域のいずれかとなります。また、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」には、申請書の他に一定の方法で作成した図面の添付が必要となります。
【その3】
営業では「接待行為」が禁止されます。これに違反した場合には、警察の指導や営業停止の対象となります。

「深夜酒類提供飲食店営業開始届」には専門的な図面や知識が必要となるため、初めて申請する方にとってはハードルの高い部分があります。

しかし、煩わしい申請などは専門家に任せれば、「検査でいろいろと指摘されてしまった」、「時間をかけたのに、やっぱり無理だった」というリスクもありません。

もし、時間に余裕がないときや、確実にオープンに間にあわせたいというときは、プロにお任せすることをお勧めします。

119番資金調達NETでは、融資の事業計画書の作成他、各種許認可の代行を割安な金額でお手伝いしています。

なお、119番資金調達NETでは、新規開業資金の申込みのサポートの他、、このブログではご紹介していないテクニックや注意点についても、直接、その方の状況にあわせてアドバイスしています。
随時、初回の相談無料でご利用いただけますので、お気軽にご相談ください。

 

                               ※ こちらから電話できます。

 

プロフィール
融資コンサル
引地 修一

119番資金調達NETの代表引地です。
創業者・中小企業経営者の方向けに、 融資の申込みや事業計画書の作成計画・経営の改善などのサポートをしています。これらに関するご質問であればたぶん90%くらいの確率で、回答できると思いますので、お気軽にご相談ください。

【主な経歴】
・2005年Ichigo(一期)行政書士事務所を開設。
・2008 「確実に公的創業融資を引き出す本」を出版。※6刷増刷中
・2008 ドリームゲート「資金調達部門」最優秀アドバイザーを受賞
・2011 「銀行格付けアップ術」出版
・2014 「飲食開業のための公的融資獲得完全マニュアル」
・2021現在、累計相談者数2,000人を突破。

【持っている資格】
行政書士、宅地建物取引主任、事業再生アドバイザー、品川区武蔵小山創業支援センター公認アドバイザー

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