社内検定認定制度
「社内検定認定制度」とは、個々の企業や団体が、そこで働く労働者を対象に自主的に行っている検定制度(社内検定)のうち、一定の基準を満たしており、技能振興上奨励すべきであると認めたものを厚生労働大臣が認定する制度です。
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「社内検定認定制度」導入の効果
技能の見える化・標準化
社内検定を構築する過程で、労働者が職務を行う上でどのような技能・知識が必要であるかが整理され、明確になります。
従業員のモチベーションアップ
社内検定をキャリア形成や能力開発の指針としたり、処遇決定の基準とすることで、従業員に対し、社内で必要となる知識・技能の習得を促すことができます。
知識や技能・技術の向上
社内検定を通じて従業員の能力開発が進むことで、企業全体としても技能レベルの向上を図ることができます。
若手従業員の定着・新入社員の採用
社内検定を通じて従業員の目指すべき人材像を明らかにすることで、従業員の定着を高めることができます。
有資格者の実績への寄与
社内検定受験を通じて得た技能や知識を活かし、社外からの評価も上げることで、実績に寄与する有資格者を育成することができます。
顧客の評価
従業員の職業能力のレベルの高さや、自社に特有の技能・知識があることを顧客にアピールし、ブランド化による企業価値や顧客満足度の向上を図ることができます。
業界内での地位向上
国の認定を受けた社内検定を実施することで、企業の社会的評価や信頼感につながり、業界内での地位向上に役立ちます。
地域産業振興に貢献
行政機関や商工会議所などと連携して社内検定に取り込むことにより、地域産業振興や地域ブランディングの構築につなげることができます。
広報効果・企業ブランドの向上
設定を受けた企業・団体は、ロゴマークをパンフレットや合格者の名刺などに使用することができるため、社内検定の広報効果、企業ブランド力のアップなどにつなげることができます。
認定申請手続きの流れ
認定申請手続きは、以下の流れに従って行われます。
「社内検定認定制度」の任意基準
「社内検定認定制度」は、以下の認定基準にしたがって構築・実施する必要があります。
認定基準
2.社内検定を実施する者が、社内検定の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
※「経理的な基礎を有する」とは、継続的に検定を運営することが可能な財政基盤が必要であることを意味し、また、「技術的な基礎を有する」とは、試験運営のオペレーションや試験問題の作成等に関してノウハウや専門的な人材を有する状況を意味します。
3.社内検定の公正な運営のための組織が確立されており、かつ、社内検定に当たる者 の選任の方法が適切かつ公正であること。
4.社内検定が職業に必要な労働者の技能及びこれに関する知識の評価に係る客観的か つ公正な基準に基づくものであること。
5.社内検定が職業に必要な労働者の技能及びこれに関する知識を適正に評価するため に必要な試験その他の評価方法を有するものであり、かつ、社内検定の実施の方法が適 切かつ公正であること。
6.技能振興上奨励すべきものであること。
7.社内検定が、労働者の有する職業能力に対する社会的評価の向上に資すると認められ るものであること。
8.社内検定が、能開法第 44 条の規定に基づき厚生労働大臣が行う技能検定を補完するものであること。
9.検定が、学科試験及び実技試験で行われるものであること。
10.検定が、いずれの対象職種についても原則として毎年一回以上実施されること。
11.検定の実施に関する計画として、一定の基準に適合する計画を定めていること。
12.検定の合格者に称号を付す場合にあっては、検定の対象職種その他に照らして、称号が適切なものであること。
13.社内検定を実施する者が、次のいずれにも該当する事業主等であること。
注意点
・「社内検定認定制度」は、事業主等による検定の制度や運営方法・実施体制などの「枠組み」について、認定基準を満たしたものを認定する制度です。そのため、事業主等や合格者個人を認定するものではありません。
・認定の対象となる社内検定は、その社内検定が職業能力開発促進法第2条第3項に規定する「職業能力検定」(職業に必要な労働者の技能・知識についての検定。ただし、厚生労働省の所掌に属しないものを除く)に該当することが必要です。
・受検者の範囲は、原則として認定を受けようとする事業主が雇用する労働者が原則ですが、事業主がその雇用労働者以外の下請け企業、系列企業等の関連企業の労働者を含めて受検者としても、それが営利を目的としない限り差し支えありません。
おさえておきい!社内検定試験の分野 厚生労働省「社内検定認定制度」とは?
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