「中小企業等事業再構築促進事業」という大型補助金が始まるのをご存知でしょうか?
この補助金はコロナウイルスの影響により、「売上げが大幅に減った」、「何か新しいことを始めたい」、「他の業種に切り替えたい」などとお考えの方にとって、大きなチャンスとなる制度です。
最大で1億円もの補助がされるこれまでにない大型補助金ですが、採択数の上限が決まっているものもありますので、ぜひ、お早目にご申請ください。
- 「中小企業等事業再構築促進事業」とは?
- 申請の要件
- 事業計画書に記載する事項
- 補助額や補助率
- 補助対象経費
- 補助金関するQ&A
- 応募にあたっては、「売上高の減少」、「認定支援機関等と事業計画を策定」、「一定の付加価値額の増加」のはすべてを満たす必要があるのか。
- 売上高減少要件の「コロナ以前」とはいつを想定しているのか。また、「任意の3か月」は連続していなければならないのか。
- 売上高の減少を証明する証憑として、どのような資料を提出すれば良いか。
- 「付加価値額」とは何か。
- 卒業枠又はグローバルV字回復枠に応募申請して不採択だった場合、通常枠で採択されることはあるか。
- 緊急事態宣言特別枠の申請と同時に、通常枠でも応募申請することができるのか。
- 補助金の支払はいつ頃か。
- 既に事業再構築を行って支出した費用は補助対象となるのか。
- 現在、本事業に関するセミナーや講演会を企画している民間事業者がいるが、中小企業庁は関与しているのか。
「中小企業等事業再構築促進事業」とは?
「中小企業等事業再構築促進事業」の概要
「中小企業等事業再構築促進事業」とは、ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い切った事業再構築を支援するための補助金制度です。
この補助金に応募できる企業は、次の通りとなります。
■ 中堅企業
■ 個人事業主
■ 企業組合等
「中小企業」と「中堅企業」の定義は、それぞれ以下の通りとなります。
中小企業 | 製造業その他: 資本金3億円以下の会社 又は 従業員数300人以下の会社及び個人 卸売業: 資本金1億円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人 小売業: 資本金5千万円以下の会社 又は 従業員数50人以下の会社及び個人 サービス業: 資本金5千万円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人 |
中堅企業 | 中小企業の範囲に入らない会社のうち資本金10億円未満の会社 |
なお、具体的にどのような企業が対象外となるかについては、今後、正式な発表がされる予定です。
公募の開始時期
本補助金の公募の開始時期は、2021年3月中とされています。
※ 現時点で詳細日時不明。
なお、補助金の公募は、今回の1回だけではなく、令和3年度に複数回実施される予定です。
申請の要件
この補助金を利用できる企業は、以下の3つの要件のすべてを満たせる企業が申請することができます。
2.事業再構築に取り組む
3.認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する
一定以上の売上が減っている
この補助金に応募するためには、次に定める割合以上に売上げが減少している必要があります。
~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少。
ここでいう「コロナ以前」とは、2019年又は2020年1~3月までを指します。
また、「任意の3か月」の期間は、必ずしも連続している必要はありません。
したがって、2021.03時点での「申請前の直近6か月間」とは2020.09~2021.02となるため、この期間内の任意の3ヶ月(たとえば、2020.10と2020.12と2021.02という組み合わせ)の合計の売上高が、2019.10と2021.12と2020.02というこれに対応する3ヶ月と比較して、10%以上減少していればよいということになります。
事業再構築に取り組む
事業の再構築に取り組むとは、
「 事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う」
ことをいいます。
具体的には、次のような取り組みが事業の再構築になるとされます。
コロナ前 | コロナ後 | 補助対象の例 |
居酒屋を経営 | オンライン専用の弁当の宅配事業を新たに開始 | 店舗縮小に係る建物改修の費用 新規サービスの機器導入費 広告宣伝のための費用 |
紳士服の販売 | 店舗を縮小し、紳士服のネット販売やレンタル事業に業態を転換 | 建物改修の費用 新規オンラインサービスのためのシステム構築費 |
高齢者向けデイサービス事業 | 事業を他社に譲渡して、別の企業を買収し、病院向け給食サービス事業を開始 | 建物改修の費用 新サービスの機器導入費 研修費用 |
【その他】
■ 喫茶店の経営 ➡ 飲食スペースを縮小し、新たにコーヒー豆や焼き菓子のテイクアウト販売
■ ヨガ教室 ➡ 三密回避のため、オンラインによるヨガ教室の講座を開始
■ 工芸品の製造 ➡ ECサイトによる販売を開始。
認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する
「認定経営革新等支援機関」とは、企業単独での対応が難しい税務や金融に関する専門的な知識について、事業計画の策定や財務面の見直しなどの点から、中小企業のサポートをする中小企業庁認定の人や機関です。
この認定支援機関には
● 税理士などの国の認定を受けた機関や人
● 国の認定を受けた金融機関
の2つがあります。
なお、補助金額が3,000万円を超える案件については、金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して計画を策定する必要かあります。
また、金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構いません。
また、3,000万円を超える案件についてはいずれにせよ、金融機関の支援が必要となるので、はじめから金融機関に依頼した方がよいでしょう。
事業計画書に記載する事項
補助金の事業計画書には、次の事項を記入する必要があります。
● 事業再構築の具体的内容(提供する製品・サービス、導入する設備、工事等)
● 事業再構築の市場の状況、自社の優位性、価格設定、課題やリスクとその解決法
● 実施体制、スケジュール、資金調達計画、収益計画(付加価値増加を含む)
なお、この事業計画書は
■ 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(グローバル枠は5.0%)以上の増加
■ 従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(同上5.0%)以上増加
の達成が見込める内容となっている必要があります。
補助額や補助率
補助額と補助率について
この補助金における補助額と率は、中小企業か中堅企業かにより分けられています。
通常枠: 補助額 100万円~6,000万円 補助率 2/3
卒業枠: 補助額 6,000万円超~1億円 補助率 2/3
※ 卒業枠とは
400社限定で、事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を増やし、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠。 |
通常枠: 補助額 100万円~8,000万円 補助率 1/2(4,000万円超は1/3)
グローバルV字回復枠: 補助額 8,000万円超~1億円 補助率 1/2
※ グローバルV字回復枠とは
100社限定で、以下の要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠。 ① 直前6か月間のうち任意の3か月の合計売上高がコロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して、15%以上減少している中堅企業。 ② 補助事業終了後3~5年で付加価値額又は従業員一人当たり付加価値額の年率5.0%以上増加を 達成を見込む事業計画を策定すること。 ③ グローバル展開を果たす事業であること。。 |
以上を見てお分かりいただけるように、中小企業では、中堅企業よりも補助率が約17%ほど高くなっています。
「通常枠の加点」と「緊急事態宣言特別枠」
通常枠の申請の要件を満たしており、かつ、時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等などで影響を受けたことにより、
の要件に合致する方は、以下の優遇が受けられます。
【通常枠における加点】
通常枠の中で加点がされる
【緊急事態宣言特別枠】
特別に引き上げられた補助率が適用されます。
従業員数 | 補助額 | 補助率 |
5人以下 | 100~500万円 | 中小企業 3/4
中堅企業 2/3 |
6~20人 | 100~1,000万円 | |
21人以上 | 100~1,500万円 |
なお、「緊急事態宣言特別枠」には、採択件数に限りがあります。
ただし、この特別で不採択となった場合も、加点の上、通常枠で再審査されるため、特別枠へ応募した場合には、そうでない方と比べて採択率が高くなり、有利となります。
補助対象経費
本補助金は、基本的に設備投資について行われるものですが、設備費にあたらないものであっても、一部のものは補助の対象となります。
■ 設備費
■ 建物の建設費や改修費、撤去費
■ システムの購入費
■ 新事業の開始に必要な外注費・研修費、広告宣伝費・販売促進費など
■ 補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費
■ 不動産、株式、車両、汎用品(パソコン、スマホ、家具等)の購入費
■ 販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費
補助金関するQ&A
応募にあたっては、「売上高の減少」、「認定支援機関等と事業計画を策定」、「一定の付加価値額の増加」のはすべてを満たす必要があるのか。
本補助金に応募するためには、これらすべての要件を満たす必要があります。
売上高減少要件の「コロナ以前」とはいつを想定しているのか。また、「任意の3か月」は連続していなければならないのか。
「コロナ以前」とは、2019年又は2020年1~3月を指します。なお、「任意の3か月」は連続している必要はありません。
売上高の減少を証明する証憑として、どのような資料を提出すれば良いか。
現時点では、「コロナ以前の売上確認」については確定申告書類を、「申請前の直近6か月の売上」の確認については、売上が減った月の売上台帳等などが対象となります。
「付加価値額」とは何か。
「付加価値額」とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。
卒業枠又はグローバルV字回復枠に応募申請して不採択だった場合、通常枠で採択されることはあるか。
「緊急事態宣言特別枠」の場合と異なり、卒業枠又はグローバルV字回復枠で不採択であった場合には、通常枠で審査して採択されることはありません。なお、応募申請は、1法人につき1つの枠に限ります。
緊急事態宣言特別枠の申請と同時に、通常枠でも応募申請することができるのか。
これに2つを同時に申請することはできません。
ただし、緊急事態宣言特別枠に応募申請し、不採択となった場合は、そのまま通常枠での再審査が行われます。
補助金の支払はいつ頃か。
原則、補助事業実施期間終了後(採択決定から1年程度経過後)に、事業者による支出経費の証憑を確認した後に支払いが行われます。なお、一定の条件のもとで、概算払制度が設けられる予定です。
既に事業再構築を行って支出した費用は補助対象となるのか。
補助金の対象となる補助事業は(購入契約の締結等)は、原則として交付決定後に着手したものです。ただし、公募開始後に事前着手申請を提出し、事務局に承認された場合は、令和3年2月15日以降の設備の購入契約等も補助対象となります。
現在、本事業に関するセミナーや講演会を企画している民間事業者がいるが、中小企業庁は関与しているのか。
現時点では、関与している事業者はいません。
本補助金における融資の活用法について
補助金は「先にもらえるお金」ではありません。
あくまで、使った経費に対する補助です。
したがって、「経費の全額を先に支払わなくてはならい」ということになります。
そのため、どんなに補助限度額が大きくても、また、補助率が高くても、一時的に経費の全額を支払えるだけの財力がなければ、エントリーすることができないということになります。
そんな場合に役立つのが「融資」です。
融資は、まとまったお金を手に入れられるだけでなく、返済は長期の分割払いなので、月々に支払う額も少なくて済みます。
また、補助金で作成した事業計画書を提出すればそのまま融資の事業計画書とすることができますし、最近では、補助金の交付決定書を提出すればそれを担保に融資をしてくれる金融機関も増えています。
なので、融資をうまく組み合わせれば、「補助事業に使うだけのお金がない」という問題を解決することができます。
まとめ
「中小企業等事業再構築促進事業」は、具体的な日程や一部要件の決まっていない部分もありますが、久しぶりの大型補助金となります。
細かな要件はありますが、基本的には
1.一定以上の売上が減っている
2.事業再構築に取り組む
3.認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する
の3点がクリアーできれば、申請することができるので、コロナを契機に新事業に取り組みたいという方については、ぜひ、狙っていただきたいと思います。
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