「試算表って何?どこでもらえるの?」
「金融機関に提出する資料がわからない」
「どんな資料を作ればよいのか?」
融資の申込みの際には、金融機関からいろいろと資料の作成や提出を求められます。
しかし、中には「それって何?」とわからないものも少なくありません。
けれど、そのまま放っておいたり、間違ったものを提出してしまったりすれば、それだけ余計な時間もかかるしし、場合によっては金融機関の印象を悪くしてしまいます。
そこでここでは、通常の融資で必要となる「金融機関への提出書類」についてご説明します。
なお、創業融資の場合には提出する書類が異なりますので、創業融資をご希望の方は、こちらをご覧ください。
参 考 https://www.shikin.net/kinyukoko-shorui.html
提出する書類の種類と内容
決算書(個人では確定申告書)
法人の場合には「決算書」を、個人事業の場合には「確定申告書」の控えを提出します。
これらはいずれも、税務署に提出して、受付印の押されたものを必要に応じて2~3期分用意します。
決算書については、たまに貸借対照表と損益計算書だけを提出する人もいますが、付属の資料も含めてすべてを提出してください。
もし、決算書の作成を税理士に依頼している場合には、資料の末尾に税理士の確認書がついているのが普通ですので、これも忘れずに提出します。
なお、提出する決算書等はコピーしたものとなりますが、必ず原本の提出も求められますので、あらかじめよういしておく必要があります。
会社の履歴事項全部証明書
これは、昔でいうところの法人登記簿謄本と同じものです。
その内容には、現時点での会社に関する事項だけでなく、過去の経歴の変遷も記載されています。
原則として、3ヶ月以内に取得した証明書を提出します。
この証明書は、商号と本店所在地がわかれば、どこの法務局でも取得できるようになっています。(以前は管轄の法務局だけしか取得できなかった)
なお、これと似たもので、「現在事項証明書」というものがありますが、これは現在時点の状況だけを表したものとなりますので、間違って取得しないように注意してください。
試算表
試算表とは、決算から一定の期間が経過している場合にその間の経営の状況を見るために提出する資料です。通常は、決算から6ケ月以上経過している場合に提出を求められます。
この試算表には、決算書の貸借対照表と損益計算書の項目に関する数字が記載され、その期の途中までの財務内容がどうであったかがわかるようになっています。
これは税理士に頼めば作ってもらえますが、自分で経理をしている場合には自社で作成したものを提出しても構いません。
なお、金融機関へ提出する場合には、できるだけ直近の期間までのものを作成してもらうようにします。例えば、現在が4月ならば3月末までの分、もし、それがむずかしい場合には2月末までの分を用意するということになります。
借入れ申込証等
これは融資を申し込むときに必要となる資料で、本人の氏名住所や希望する融資額、融資の使い道などについて記載します。
また、これは金融機関から渡される資料ですので、金融機関の所定の様式を使用します。
これは融資申し込みの際の最も基本的な資料となりますので、できるだけ正確に記入するようにしてください。
なお、信用保証協会を利用する場合には、この他に「個人情報の取扱いに関する同意書」、「信用保証委託契約書」、「信用保証委託申込書」を提出する必要があります。
事業計画書および資金繰り表
必ず求められるわけではないのですが、多くの場合で提出する必要があります。
また、これを作成することにより、より詳細に企業の状況や今後の計画などを伝えることができるため、提出すればほとんどの場合で融資が有利となります。
なお、資金繰り表とは、事業計画書の一部として提出するもので、通常は今後1~2年間についての売上や仕入れ、その他経費の使い道について記載したものとなります。
この事業計画書や資金繰り表については、金融機関からの指定がなければ、自由に作成したもので構いませんが、その場合でも必要最小限の項目は記載するようにします。
その他
申込人・連帯保証人の印鑑証明書
印鑑証明書は
○ 申込人の印鑑が実印であることの証明
○ 申込人の住所の確認
のために提出します。
個人の印鑑証明書については市町村で、法人については法務局で取得します。(但し、法人については印鑑カードの提示が必要)
期限は、通常、発行後3か月以内となります。コピーをしたものは偽造防止の表示が出てしまうので、原本を使用するようにしてください。
納税証明書
納税証明書は、申込人の納税状況の確認のために提出します。
この証明書の取得は、都税事務所または市町村役場ですることができます。
なお、法人税または所得税に関する証明書には、いくつかの種類がありますので、金融機関が指定する様式のものを提出します。
通常は、その1またはその3を提出するのが一般的ですが、消費税の納税についての確認が必要な場合にはその3の2やその3の3が必要となります。
納税証明書の種類と内容
◆ 納税証明書(その1)・・・納付すべき税額、納付額及び未納税額等の証明 ◆ 納税証明書(その2)・・・所得金額の証明 ◆ 納税証明書(その3)・・・未納の税額がないことの証明 (その3の2)・・・申告所得税及復興特別所得税と消費税及地方消費税 (その3の3)・・・法人税と消費税及地方消費税 ◆ 納税証明書(その4)・・・証明する期間に、滞納処分を受けたことがないことの証明 |
固定資産税の評価証明書
不動産を担保に入れる場合に、その物件の評価の資料として提出します。
都税事務所または市町村役場で取得できます。
固定資産評価証明書と似たものに「固定資産公課証明書」がありますが、こちらではなく「固定資産評価証明書」を取得してください。
不動産の登記事項証明書、公図
【不動産の登記事項証明書】
不動産を担保に入れる場合に、その不動産の所在地や面積、権利関係を確認するための資料として提出します。
正確な地番や家屋番号がわかれば、どこの法務局でも取得することができますし、また、オンラインで請求することも可能です。
【地図・公図】
どちらも、不動産の形状や隣接地や周辺地との接合状況を確認するための資料となります。
地図は、法14条地図ともいわれ、正確な測量をした上で作られたものです。しかし、これを作成していない法務局もありますので、取得の際にはご注意ください。
これに対して、公図とは地図に準ずる図面とされるもので、一般的に、公図といわれるものがこれに該当します。こちらについては、すべての法務局で作成されています。
建築確認済証
家屋や建物を担保に入れる場合に、その建物が法令に適合したものであるかどうかを確認する資料として「検査済証明」(または建築確認通知書)の提出を求められる場合があります。
「検査済証明」(または建築確認通知書)とは、建物の新築や増改築を行った場合に必要となる建築確認が完了したことを証明する書類となります。
対象となるの家屋等が違法な建築である場合には、これが発行されないため、その他場合には担保とすることはできなくなる場合があることに注意してください。
取引推移表
複数の金融機関から借入れをしている場合には、「取引推移表」の提出を求められることがあります。
この取引推移表とは、各金融機関からの借入れについて「いつ・いくらの融資を借り・今後にどのくらいの額を返済するのか」を一覧できるようにまとめた表です。
これにより、現在の借入額の合計と今後の支払予定額を把握することができます。
以上の際に金融機関から求められる資料は多岐にわたります。
また、資料もここにあげたものだけでなく、必要に応じて他のものを求められることもあります。
どの資料をどこで取得するかを間違えると、大きな時間と手間のロスとなりますので、もし、わからない資料がある場合には、事前に金融機関または専門家にご確認ください。
なお、119番資金調達NETでは、新規開業資金の申込みのサポートの他、、このブログではご紹介していないテクニックや注意点についても、直接、その方の状況にあわせてアドバイスしています。
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