【スナックの開業資金】融資を確実に引き出す3つのポイント

スナック 融資の出やすさ 日本政策金融公庫

「開業資金が欲しいけれど、スナックでも融資を受けられるのだろうか?」
「どこの金融機関が貸してくれるの?」
「風俗店との違いはどこにあるのだろう」

スナックの開業で融資をお考えの方の中には、こんなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか?

特にスナックの営業は、いわゆる「水商売」の部類に入るため、本当に融資の申し込みができるのかご不安な方もいらっしゃると思います。

しかし、スナックはあくまでも飲食店の一つですので、融資を利用することは可能です。
とはいえ、すべての金融機関で融資を受けられるわけではなく、利用できるところが限定されているため、それに応じた対策が必要となります。

ここでは
「融資が受けられる金融機関」
「スナックの開業融資の攻略ポイントとかかる経費の内訳」
「どのくらいの融資が出るのか?」
についてご説明します。

はじめてのスナックのオープンで融資をご検討の方は、ぜひご参考ください。

スナックの開業と融資について

スナックの開業融資が受けられる金融機関



スナックは、風俗店と同じ業種に見られやすいですが、あくまでも飲食店の一つです。

したがって、融資を受けることは可能です。

しかし、残念ながら、通常の飲食店とまったく同じように融資が受けられるわけではありません。
融資をするかどうかの対応は、金融機関によって異なっています。

日本政策金融公庫の場合
「 原則、O     K
信用保証協会付の融資(「制度融資」)
N G。ただし一部の地域を除く 」

このように日本政策金融公庫ではスナックへの融資がOKな半面、信用保証協会による信用保証は一部の県を除き、行われていません。

また、「制度融資」※についても、信用保証協会がその一部に組み込まれているため、やはり利用はNGとなってしまいます。
 ※ 都道府県などの行政と金融機関、信用保証協会が一体となって行う中小企業向けの融資制度

では、市中の一般的な金融機関がスナックに対して融資をするか?についてですが、これについても残念ながらNGとするところが多いようです。

このようにスナックの開業資金では、融資が受けられるのは、ほぼ日本政策金融公庫だけということになります。

 

スナック開業融資の特徴と攻略のポイント


以上のように、スナックの開業で利用できるのは日本政策金融公庫の融資だけということになりますが、その中でも、初めて事業をされる方が使える融資の制度が「新創業融資制度」です。

「新創業融資制度」では、無担保・無保証で最大3,000万円までの借入れが可能となります。

この制度の条件やポイントについては、新創業融資制度の使い方完全解説!で詳しく説明していますが、この融資を利用するための主な条件は、次のとおりとなります。

「新創業融資制度」の要件

<その1>
新たに事業を始める、または事業開始後税務申告を2期終えていないこと
<その2>
他人を雇用すること、または現在勤務している仕事と同じ業種の事業を始めること
※ 但し、1,000万円以内の借入れの場合には、本要件を満たすものとされます。
<その3>

新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業資金総額の10分の1以上の自己資金があること

スナックの開業は、「居抜き」の形態であれば、あまり大きな金額はかからないのが普通です。

しかし、新規の開業の場合には多額の資金が必要となりやすいため、
公庫の融資だけで足りるか?」
「足りない場合にはどう
するのか?」
といったことについても事前に計画を立てておく必要があります。

また、この融資では審査の途中で必ず、金融機関との面談が行われます。

こちらについては融資の面談ではこれが聞かれた!15の質問と回答をご参照ください。

「面談がどのような感じで行われて」、「どんなことを聞かれるのか?」ということがお分かりいただけると思います。

ガールズバーについて

スナックとよく似た営業として「ガールズバー」がありますが、こちらについても基本的な注意点はスナックの場合と同じです。

ガールズバーの注意点

◆ 営業には、保健所の「営業許可」が必要。
◆ 深夜営業をする場合には、深夜営業許可も必要
◆ 日本政策金融公庫の融資を利用することは可能
◆ 信用保証協会の保証や制度融資の利用は原則、不可

しかし、スナック営業と比べて特に気をつけたいのが「接待行為」です。

ガールズバーでは、スナックよりも女性が特定のお客につくことが多いため、単にお酒を作るだけの行為であっても、談笑の時間が長くなるような場合には「接待行為」とみなされることもあります。

ガールズバーで営業をするときには、次の点を守る必要があります。

★ 「カウンターから女性スタッフが出ない」
★ 「相席やデュエットをしない」
★ 「特定のお客と長時間の談笑をしない」

もし、このような行為を予定している場合にははじめから「風俗営業許可」を取得するべきですが、「風俗営業許可」を取得した場合には、「金融機関からの融資が利用できなくなる(日本政策金融公庫を含む)」、「深夜営業ができなくなる」ということに留意してください。

風営法と融資の関係

風営法(現在は「風適法」)で許可が必要となる、いわゆる「風俗営業」の業種については、金融機関の融資だけでなく、信用保証協会の保証も受けることができません。

そのため、風俗営業の許可を取得している場合には、開業は自己資金で行うか、もしくはノンバンクなどを利用することになります。

飲食店の営業を始める方の中には、この点を知らずに「許可を先にとっておけば、いざというときに使える」という気持ちでこれを取得してしまうケースがあります。

しかし、その場合には風俗営業許可の返納だけでなく、会社の登記の変更手続きもしなければ融資の対象とはならないので、注意してください。

また、経営者がいくつかの事業を営業している場合、その中の一つに風俗営業が入っている場合には、その対象の事業だけでなく、すべての事業についての融資がNG となってしまいます。

なお、スナックやガールズバーでは、日本政策金融公庫の融資を受けることはできますが、信用保証協会の保証や制度融資の利用は原則NGとなります。

開業時には通常の飲食店だったお店が後から風俗営業の許可を取った場合には、既存の融資の返済を求められることはありませんが、それ以降の融資はでないこととなります。

2店舗目をオープンする場合

スナックやガールスバ―を経営されている方が2店舗目を出店する場合も、必要な許認可は1店舗目の場合と同じ手続きが必要となります。同一の地区で出店する場合でも、これは変わりません。

ただし、深夜営業の届出については、地区によってはこれができない場合がありますので注意してください。

なお、注意していただきたいのが「食品衛生責任者の選任」です。
この食品衛生責任者の選任は、店舗ごとに行わなければならないため、はじめの店舗と同じ人間を兼務させることはできません。

そのため2店舗目の従業員の方にあらかじめ講習を受けていただいて、資格を取得する必要があります。

なお、食品衛生責任者の資格や選任については、「飲食店の食品衛生責任者になるには?資格は難しい?」の事業計画書をご参照ください。

          ※ ここから電話できます。

スナックの開業にかかる経費はどのくらい?

スナックを開業する場合には、
■ 新規での開業
■ 居抜き物件を利用
のいずれかにより、初期経費のかかり方が大きく違ってきます。

ここでは、一般的な例として、それぞれの場合の経費のモデルをご紹介します。

スナック開業(新規・居抜き)のモデルケース

新規開店 居抜き開店
物件取得費用    275万円 ※1 275万円
設備関連費用 1,100万円 ※2 500万円
備品・消耗品               150万円 100万円
運転資金     405万円 ※3 465万円
合  計           1,930万円          1,340万円

※1 契約費用の内訳

保証金  200万円 ※ 家賃8ヶ月分で計算。
礼金  25万円 ※ 家賃1ヶ月分で計算。
仲介手数料  25万円 ※ 家賃1ヶ月分で計算。
前家賃  25万円 ※ 家賃1ヶ月分で計算。

※2 設備資金の内訳

内装費  600万円 ※ 坪単価40万円×15坪で計算。
什器  250万円
ソファー類  150万円
その他備品  100万円

※3 運転資金の内訳

仕入代  150万円
家賃  75万円 ※ @25万円/月×3ヶ月で計算。
人件費  90万円 ※ @1,200円/h×5h×25日×2人×3ヶ月分で計算。
光熱費他  90万円 ※ @30万円/月×3ヶ月分で計算。

物件取得費用  

店舗を借りるための費用は地域によってかなり異なりますが、保証金は家賃の6~10ヶ月、礼金、仲介手数料、前家賃がそれぞれ1ヶ月分というところが多いようです。

設備関連費

設備関連費としては、主に内装工事費、外壁塗装費、冷暖房機器などがあげられます。

一般的な内外装費としては30~50万円/坪が相場ですが、繁華街での開業や豪華な内装にした場合には、この倍くらいのコストがかかることもあります。

なお、上記の新規開店のケースでは、設備等を撤去した状態からの工事を想定していますが、スケルトン状態からの開業の場合には、さらに設計費がかかるうえに工事費用も割高となります。

備品・消耗品費

什器、イス、テーブル、食器、照明、カラオケの音響設備などがこれに該当します。
これらは新品で購入するとかなりの額となりますが、中古販売店を利用することにより、70%~50%程度にコストを抑えることができます。

運転資金

家賃、人件費、仕入代、水道光熱費、その他消耗品がこれに含まれます。

運転資金は多く借りられればその分安定した経営ができますが、スナックのような現金商売では運転資金の融資としては約3~4ヶ月分というのが一般的です。

なお、運転資金で見落としがちなのが「クレジットの利用料」です。その料率はカード会社によって変わりますが、4~7%というのが一般的です。

この利用料はお店の負担となるため、クレジットの利用が多いところでは、この経費についても見込んでおく必要があります。

 

スナック開業時のスケジュール

スナックを開業する場合のスケジュールは、以下の通りとなります。

 開店までのスケジュール

➀ 物件の選定、デザインの決定
➁ 店舗の賃貸借契約の締結
③ 内装工事の着手
④ 営業許可の申請
➄ 備品、什器等の購入
⑥ 人材の募集、採用
➆ 営業許可の取得
⑧ 内装等の工事完了
⑨ 深夜酒類営業の届出
⑩ 仕入れ準備
⑪ オープン

なお、ここで注意していただきたいのが、各作業の順番です。

上記の作業については決まった順番があるため、手続きの順序をむやみに入れ替えたり、間違ってしまうとオープンに間に合わなくなってしまう可能性があります。

したがって、計画を立てるときは各専門家(設計事務所、工事業者、行政書士など)の意見を聞いてプランを立てるようにしてください。

その他の注意点

■ 工事に着手できるのは賃貸契約の締結後

テナントを借りて飲食店の営業する場合、賃貸借の契約の仕方には次の2つのパターンがあります。

➀ 先に手付を支払う。契約は融資が出るまで待ってもらう。
➁ 先に諸費用を支払う。賃貸借の契約をしてから融資を申込む。

➀のパターンの場合には、融資が出なかった場合のリスクを最小限に抑えられるというメリットがあります。しかしその反面、大家の了解が取りにくいというのが難点です。

➁のパターンの場合には、テナントを借りられるのは確実となります。しかし、融資が出なかった場合には費用の一部が戻らないことがあるというリスクがあります。

■ 営業許可の申請は、必要な工事の完了後

保健所の営業許可は、書類の提出だけでなく、店舗の検査も行われます。

この検査は、店舗の構造や設備が定められた基準に適合しているかを確認するために行われます。

この検査では

◆「必要な衛生設備が整っていること」
◆「検査時に電気と水道が使えること」

が最低の条件となります。

したがって、これらの工事が完了してからでないと検査ができないということに注意してください。
※参照: 飲食店の営業許可を一発で取る!申請・書き方マニュアル

■ 深夜営業の届出は、営業許可の取得後

午前0:00を超えて営業する場合には警察へ「深夜営業に関する届出」(「深夜酒類提供営業開始の届出」)をしなければなりません。

しかし、この申請をする際には、「営業許可証」のコピーを添付する決まりとなっています。

そのため、この2つの手続きは
「保健所への営業許可の申請」
      ↓
「警察への深夜酒類営業開始の届出」
という順番で行う必要があります。

この順番を間違えると深夜営業の届出が受け付けられませんので、ご注意ください。
 保健所、警察への届出の仕方についてはこちら

 

スナックの融資の出やすさはどのくらい?

スナックの融資の出やすさの見込み

融資の出やすさ
60 / 100  ~  75/100
                  ※ 最高を100とした場合

この数字は個人的な意見によるものであり、融資の成功を保証するものではありません。

事業計画書の作成においては、資金のことだけでなく、営業の健全性やオリジナルなアイデアをPRできるような内容にした方が金融機関に対してよりよい印象となります。

なお、具体的な事業計画書の書き方については、「事業計画書の成功実例を完全公開」を参照ください。

アイデア例 1)
交流対策として、昼間の時間は地域の高齢者の集会場として貸し出す。
アイデア例 2)
営業対策として、世界のチーズをメインにした料理を売りにする。
アイデア例 3)
環境対策して、深夜0時を超えての営業を行わないようにする。

当事務所に依頼する場合

ご相談・ご依頼の流れ

119番資金調達NETを主宰するIchigo(一期)行政書士事務所では、飲食店の融資手続きだけでなく、保健所の営業許可、深夜営業の届出を一括して行っています。
なお、当事務所に営業許可の取得をご依頼いただいた場合の手続きの流れは、以下のようになります。
➀ ご相談(お電話、メール、ご面談いずれも初回無料です。)
➁ 事業内容や融資条件を満たしているか等のヒアリング
③ ご契約の締結
④ 必要書類のご案内とお取り寄せの準備
➄ 申込先金融機関のご選択 ※1 制度融資利用の場合
⑥ 申込先金融機関との打ち合わせ、金融機関からの承諾 ※2
➆ 事業計画書の作成とご依頼人による内容の確認
⑧ 事業計画書の修正 ※3
⑨ 金融機関との面談のサポート ※4
⑩ 融資のお申し込み
⑪ 金融機関との面談 ※5
⑫ 結果についてのご連絡
⑬ 成功報酬のご精算 ※ 融資成功の場合

※1 制度融資を利用する場合には、申込先となる金融機関を先に決定していただきます。
※2 申込先の金融機関に出向いて、融資申込みの承諾をいただきます。
※3 事業計画書の修正の回数は無制限です。
※4 金融機関から聞かれることがよてぅされる質問について想定問答を行います。
※5 金融機関との面談はご自身で行っていただきます。

なお、融資サポート以外に許認可の手続きのご依頼をいただいた場合には、適宜、プランに合わせたスケジュールを作成させていただきます。

ご依頼いただいた場合の報酬

当事務所に、創業融資のご依頼をいただいた場合の費用は以下のとおりです。
着手金  0円
報酬額  融資成功額の4%(税別)

まとめ

【その1】
スナックの開業資金の融資は、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」をメインに考える。
【その2】
物件の取得費用の目安は、家賃の9〜13ケ月分。内外装費の目安は、30~50万円/坪。運転資金の目安は、約3~4ヶ月分
開店までのスケジュールは、専門家も入れて協議すべし。
【その3】
事業計画書には、資金的な計画だけでなく、独自のアイデアがあると融資が通りやすくなる。

スナックの開業資金はポイントを押さえて正しく申請すれば、融資が出る可能性は高いといえます。

しかし、スケジュールや資金計画など気にするべきことも多く、初めて融資の申請をする方にとってはハードルが高いというのも事実です。

時間を掛けて事業計画書を書いたのはいいけど、もし融資が受けられないことになれば、お金だけではなく、貴重な時間まで無駄になってしまいます。

煩わしい申請などを、専門家に任せる事で時間と安心が手に入ります。
あなたはその時間を他の大切な商談や、お店の計画を立てる事にあててみてはいかがでしょうか。

 

119番資金調達NETでは、事業計画書の作成の他、許認可申請の代行を割安な金額でお手伝いしています。

また、このブログではご紹介していないテクニックや注意点についても、直接、その方の状況にあわせてアドバイスしています。

随時、初回の相談無料でご利用いただけますので、お気軽にご相談ください。

          ※ ここから電話できます。

プロフィール
融資コンサル
引地 修一

119番資金調達NETの代表引地です。
創業者・中小企業経営者の方向けに、 融資の申込みや事業計画書の作成計画・経営の改善などのサポートをしています。これらに関するご質問であればたぶん90%くらいの確率で、回答できると思いますので、お気軽にご相談ください。

【主な経歴】
・2005年Ichigo(一期)行政書士事務所を開設。
・2008 「確実に公的創業融資を引き出す本」を出版。※6刷増刷中
・2008 ドリームゲート「資金調達部門」最優秀アドバイザーを受賞
・2011 「銀行格付けアップ術」出版
・2014 「飲食開業のための公的融資獲得完全マニュアル」
・2021現在、累計相談者数2,000人を突破。

【持っている資格】
行政書士、宅地建物取引主任、事業再生アドバイザー、品川区武蔵小山創業支援センター公認アドバイザー

引地 修一をフォローする
日本政策金融公庫
引地 修一をフォローする
タイトルとURLをコピーしました